業務内容

取扱業務を案内していますが、あくまで一例としてご理解ください。

遺産相続

金融機関や法務局での相続手続きを代理して行います。相続人間で遺産分割に関する争いが生じている場合は、当事務所で取り扱えません。具体的な手続きは、次のとおりです。

1 相続人の確定
法定相続人を確定させるため、戸籍謄本等を取得します。
2 遺産の調査
相続人が遺産の全容を把握していていない場合は、預金通帳や自宅に送付された書類を参考にして、金融機関や書類送付元に照会をかけます。
3 遺産分割
相続人間で遺産の取得者を決定していただきます。各遺産を法定相続分の割合で取得する場合もその後手続きを円滑にするため、原則として遺産分割協議書を作成します。
4 払戻・振替・登記
遺産分割の内容に従って、預金等の払戻・振替手続きや不動産の登記手続きを行います。

成年後見

認知症・知的障害・精神障害がある方について、成年後見・保佐・補助を開始して成年後見人等を選任するための申立書類を作成します。成年後見人等の候補者がいない場合は、ご相談ください。具体的な手続きは、次のとおりです。

1 類型の決定
医師の診断書(家庭裁判所指定のもの)に基づき、後見・保佐・補助のうちどの類型の申立てを行うのかを決定します。また、保佐・補助の申立てを行う場合で、保佐人・補助人が本人の行為を代理する必要があるときは、代理行為の内容も決定します。
2 財産目録・収支予定表の作成
預金通帳や自宅に送付された書類、関係者からの聴取内容を参考にして、財産目録・収支予定表を作成します。もっとも、書類の取得や関係者からの聴取が十分にできないないこともありますので、ここではそれ程の精度を求められていません。
3 親族関係図の作成・親族同意書の取得
本人の親族や将来の相続人を把握するため親族関係図を作成します。また、本人と関わりのある親族から親族同意書を取得します。なお、親族同意書を取得できない場合でも申立てはできますが、特に近親者がいるにもかかわらず取得できないときは親族間の紛争が予想され、申立人推薦の後見人等が選任されないことが多くなります。
4 申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と関係書類を提出します。その後、家庭裁判所が申立人や申立人推薦の後見人等と面談を行い、後見等の開始と後見人等の選任を決定します。

不動産登記

所有権移転(相続)
遺産分割協議が成立し不動産の取得者が確定した場合に、登記簿に新所有者を記録するための登記手続きを行います。なお、遺言書がある場合はそれに基づき登記手続きを行いますが、自筆の遺言書である場合は家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。
所有権移転(売買・贈与)
不動産を売買・贈与した場合に、登記簿に新所有者を記録するための登記手続きを行います。仲介業者を通じて不動産を売買する場合は司法書士の紹介があるため漏れなく登記手続きが行われますが、個人間での直接売買や贈与の場合はそれがないので失念しないよう注意しておく必要があります。
抵当権抹消・住所変更
住宅ローン等を完済した場合に、登記簿から抵当権に関する記録を抹消するための登記手続きを行います。なお、所有者の住所が旧住所で記録されている場合は、同時に住所変更の登記手続きも行います。

商業登記

会社設立
株式会社等を設立するための一連の手続きを行います。株式会社の基本事項を定める定款の作成から始め、定款の認証、出資金の払込み、役員の選任、本店所在地の決定、設立の登記と手続きは多くあります。なお、合同会社を設立する場合は、定款の認証が不要となります。
役員変更
取締役・代表取締役等の役員が就任・辞任・死亡等した場合に、その事実を記録するための登記手続きを行います。なお、原則として事実が発生した時から2週間以内に行う必要があります。
本店移転
会社の本店を移転した場合に、登記簿に新本店を記録するための登記手続きを行います。なお、定款で定めた行政区画外に移転する場合は、定款の変更手続きも行います。

債務(借金)整理

任意整理・過払い金返還請求
債務者(本人)の収支を正確に把握したうえ、毎月の返済に充てられる金額を確定し、その額での返済計画となるよう債権者(貸金業者)と交渉します。あくまで、債権者との合意があって成り立つ整理手続きです。また、過去にいわゆるグレーゾーン金利での取引があったため過払い金が生じている場合で、消滅時効にかかっていないときは、貸金業者に過払い金を返還請求します。
個人再生
小規模個人再生・給与所得者等再生による再生手続開始の申立書類を作成します。裁判所から認可された再生(返済)計画のとおりに減免された債務を返済していく整理手続きです。将来的にも継続的な収入があることをはじめ、一定の要件を満たす必要があります。また、住宅ローンがある債務者は、特別の要件を満たした場合は、住宅を売却せずに返済を続けることもできます。
自己破産
破産手続開始の申立書類を作成します。税金等を除く債務を返済する責任を免れる手続きです。個人の自己破産では、財産を換価して債権者に平等に分配していく破産手続きが終了した後に免責手続きが行われることになりますが、自己破産を申し立てる時点で換価できるような財産があることは少なく、破産手続きが開始と同時に廃止されて免責手続きに移行することが多くあります。

公正証書遺言

公正証書遺言の作成手続きが円滑に進むよう、遺言の起案や証人の手配を行います。なお、自筆証書遺言の起案も行えますが、遺言の有効性を巡った争いを避ける観点から、基本的には公正証書遺言をおすすめします。具体的な手続きは、次のとおりです。

1 財産及び相続人の把握
財産内容と推定相続人を把握して、遺言者が遺留分(相続人に保障されている取得分)を侵害する遺言をしようとしている場合は、遺言が発効した後に受遺者が相続人から侵害された遺留分を請求されるおそれがあることを説明します。なお、遺留分を侵害する遺言をした場合であっても、それ自体が無効になるものではありません。
2 遺言内容の起案
遺言内容を具体的に聴き取り、その解釈に疑義が生じないよう文言を慎重に選択して、文章を起案していきます。
3 公証人との打ち合わせ
遺言内容が遺言者の希望に沿ったものになっていることを確認して、公証人にその作成を依頼します。起案した遺言に基づき公証人がその内容を調整し、最終的な遺言が作成されていきます。
4 公証役場での著名捺印
遺言者は、証人2名の立会いのもと、公証人が作成した遺言が正確なことを確認して、証人とともにそれに署名捺印をします。遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本(原本と同様に取り扱われるもの)と謄本が交付されます。