取扱業務を案内しています。なお、一部業務については手続きの進め方も案内していますが、あくまで一例としてご理解ください。

遺産相続

金融機関や法務局での相続手続きを代理して行います。なお、相続人間で遺産分割に関する争いが生じている場合は、当事務所で取り扱えません。
手続きの進め方は、次のとおりです。

  1. 相続人の確認
    被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍の謄本及び相続人の戸籍の謄抄本を取得して、相続人を確認します。
  2. 遺産の調査
    相続人が遺産の全容を把握していていない場合は、預金通帳や自宅に送付された書類を参考にして、金融機関や書類送付元に遺産の有無を照会します。
  3. 遺産の分割協議
    相続人間で遺産をどのように取得するのかを協議(合意)していただきます。なお、各遺産を法定相続分の割合で取得する場合もその後の手続きを円滑にするため、原則として遺産分割協議書を作成します。
  4. 払戻・振替・登記
    遺産分割協議の内容に従って、預金等の払戻・振替手続きや不動産の登記手続きを行います。

成年後見

認知症・知的障害・精神障害がある方について、成年後見・保佐・補助を開始して成年後見人等を選任するための申立書類を作成します。
手続きの進め方は、次のとおりです。

  1. 申立て類型の決定
    医師の診断書(家庭裁判所指定のもの)に基づき、成年後見・保佐・補助のうちどの類型の開始の申立てを行うのかを決定します。また、保佐・補助の開始の申立てを行う場合で、保佐人・補助人に一定の代理権を付与させる必要があるときは、本人と相談しながら代理行為の内容も決定します。
  2. 財産目録・収支予定表の作成
    預金通帳や自宅に送付された書類、関係者からの聴取内容を参考にして、財産目録・収支予定表を作成します。
  3. 親族関係図の作成・親族同意書の取得
    本人の親族や将来の相続人を把握するため親族関係図を作成します。また、本人と関わりのある親族から親族同意書を取得します。なお、親族同意書を取得できない場合でも申立てはできますが、近親者がいるにもかかわらず取得できないときは親族間の紛争が想定されますので、申立人推薦の後見人等が選任されない可能性が高くなります。
  4. 申立て
    本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書と関係書類を提出します。その後、家庭裁判所は、申立人や申立人推薦の後見人等と面談を行ったうえ後見等の開始の適否を検討し、その開始を決定する場合は同時に後見人等の選任も行います。また、保佐人・補助人に一定の代理権を付与する場合は、本人と面談を行ってその同意の有無を確認します。

不動産登記

  • 所有権移転(相続登記)
    遺産(不動産)の分割協議に基づき、登記簿に新所有者を記録するための登記手続きを行います。なお、遺言書がある場合はそれに基づき登記手続きを行いますが、遺言書が自筆である場合は、別途、家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。
  • 所有権移転(売買・贈与)
    不動産の売買・贈与に基づき、登記簿に新所有者を記録するための登記手続きを行います。仲介業者を通じて不動産を売買する場合は司法書士の紹介が通常あるため漏れなく登記手続きが行われますが、個人間での直接売買や贈与の場合は登記手続きを失念しないよう注意する必要があります。なお、不動産が田畑等である場合は、別途、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
  • 抵当権抹消・住所変更
    住宅ローン等の完済に基づき、登記簿から抵当権に関する記録を抹消するための登記手続きを行います。なお、所有者の住所が旧住所で記録されている場合は、同時に住所変更の登記手続きも行います。

商業・法人登記

  • 会社設立
    株式会社の定款の作成及び認証申請、出資金の払込み・役員の選任・本店所在地の決定等に関する書類の作成、設立の登記手続きを行います。なお、合同会社を設立する場合は、定款の認証が不要となります。
  • 役員変更
    会社の取締役・代表取締役(又は法人の理事・代表理事)の就任・辞任・死亡等の事実を登記簿に記録するための登記手続きを行います。なお、原則として当該事実が発生した時から2週間以内に行う必要があります。
  • 本店移転
    会社の本店が移転した事実を登記簿に記録するための登記手続きを行います。なお、定款で定めた行政区画外に移転する場合は、定款の変更も必要となります。

債務整理

  • 任意整理・過払い金返還請求
    債務者(借主)の収支を正確に把握したうえ、毎月の返済に充てられる金額を確認し、その範囲での返済ができるよう、債務者に代わって債権者(貸金業者)と交渉します。あくまで、債権者との合意が必要となります。また、過去にいわゆるグレーゾーン金利での取引があったため過払い金が生じている場合で、消滅時効にかかっていないときは、貸金業者に過払い金を返還請求します。
  • 個人再生
    小規模個人再生・給与所得者等再生による再生手続開始の申立書類を作成します。そして、裁判所から再生(返済)計画が認可された場合は、減免された債務を返済していきます。なお、将来的にも継続的な収入があることをはじめとする一定の要件を満たす必要があります。また、住宅ローンがある場合で特別の要件を満たしたときは、住宅を売却せずに返済を続けることもできます。
  • 自己破産
    破産手続開始の申立書類を作成します。そして、裁判所から免責が許可された場合は、税金等を除く債務を返済する責任を免れることになります。免責手続きでは、借入金の使途、返済の履歴、本人の状況等が審査されます。あくまで破産手続きは財産を換価して債権者に平等に分配する手続きとなりますが、個人については破産を申し立てた時点で換価できる財産があることは少ないため、多くの場合は破産手続きが開始されると同時に廃止され免責手続きに移行することになります。もっとも、一定の調査が必要と判断された場合は、破産管財人が選任されることになります。

公正証書遺言

公正証書遺言の作成手続きが円滑に進むよう、遺言の起案や証人の手配を行います。なお、自筆証書遺言の起案も行えますが、遺言の有効性を巡る争いを避ける観点から、基本的には公正証書遺言をおすすめします。
手続きの進め方は、次のとおりです。

  1. 財産及び相続人の把握
    財産内容と推定相続人を把握して、遺言者が遺留分(相続人に保障されている取得分)を侵害する遺言をしようとしている場合は、遺言が発効した後に受遺者(財産取得者)が相続人から侵害された遺留分を請求されるおそれがあることを説明します。なお、遺留分を侵害する遺言をした場合であっても、それ自体が無効になるものではありません。
  2. 遺言の起案
    遺言者からその趣旨を具体的に聴き取り、解釈に疑義が生じないよう文言を慎重に選択して、文章を起案していきます。
  3. 公証人との打ち合わせ
    遺言者に起案内容がその趣旨に沿ったものとになっていることを確認してもらい、公証人にその作成を依頼します。その後、公証人は、起案した文章に基づき形式的な修正を行うなどして、最終的な文章を調製していきます。
  4. 公証役場での署名捺印
    遺言者は、証人2名の立会いのもと、公証人が作成した遺言が正確なことを確認して、証人とともにそれに署名捺印をします。遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本(原本と同様に取り扱われるもの)と謄本が交付されます。